お問い合わせ

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    Q:対応エリアはどこですか?

    A:離島も含み、全国どこでも対応可能です。

    Q:これまでいろいろな不動産屋さんにも断られてきたのですが、どんな土地でも対応可能でしょうか?

    A:森、山、原野、雑種地、持ち分のみ、別荘地、リゾートマンション、墓地、更地、未接道地、再建築不可、池など、どのような不動産でもお引き取り可能となっております。
    (一部、農地法により取引が制限されている土地もございます。その場合は、お引き取りはできかねますので、ご了承ください。ただし、現農業委員会から非農地証明書を取得できる場合には、お引き取り可能となる場合もございます。)

    Q:共有名義の土地となっており、自分の持ち分のみの引取をお願いしたいのですが可能でしょうか?

    A:当サービスでは、お客様の持ち分のみのお引き取りも可能です。
    トラブル防止のため、共有者の方へのお声がけを推奨しておりますが、必須ではございません。

    Q:農地の引き取りは可能でしょうか?

    A:農地のお引き取りも可能です。
    しかし、農地法の関係から登記地目または課税地目が「田」「畑」のお引き取りができかねます。長期間にわたり、不耕作の農地の場合には、上記以外の地目に変更登記を行うことで、お引き取りが可能です。事前にお客様にて「非農地証明による地目変更が可否」を農業委員会へお問い合わせいただき、地目の変更が可能かどうかご確認いただけますと幸いです。(その場合、ご連絡先や確認事項に関しては弊社からご案内させていただきます。)

    Q:どこにあるかもわからず、境界も不明な土地のお引き取りも可能でしょうか?

    A:現地の場所が不明で、1度も現地の状況等を確認したことがない場合であっても、お引き取り可能です。
    お手元「固定資産税の課税明細書」「登記簿謄本」などの書類がある場合には、弊社が調査を行いますので、お引き取りが可能となりますので、ご安心ください。

    Q:相続登記がまだ終わっていないのですが、その場合でも引き取りは可能でしょうか?

    A:故人から弊社へ直接名義変更することはできませんので、あらかじめ相続登記を行う必要がございます。
    弊社との契約前に相続登記を完了していただかなくとも、弊社への所有権移転登記申請と同時に相続登記を行うことも可能です。
    ※その場合、所有権移転登記は基本料金内となりますが、相続登記費用はお客様負担となります。

    Q:引き取りサービスの場合、譲渡になるのでしょうか?それとも売買になるのでしょうか?

    A:お客様が当社に引き取り料金を支払うことを条件とした、売買契約となります。
    マイナス金額の場合であると法務局が受理できない為、売買価格は「1円」となります。

    Q:権利書(登記識別情報通知)を紛失しているのですが、その場合でも問題ないでしょうか?

    A:権利書(登記識別情報通知)を紛失されている場合であっても、お手続き可能です。
    ただし、追加でのお手続きと費用負担(一般的には8~12万円程度)が必要となりますので、お見積もり費用のご案内と合わせてご案内させていただきます。

    Q:お見積もりの際にはどのような書類が必要となりますか?

    A:毎年負担する固定資産税や登記に必要な税金を計算する為に、「固定資産税課税明細書」など税額のわかる書類を共有いただけますと幸いです。
    書類がお手元にない場合であっても、お見積もりは可能となりますが、お見積もり発行まで少しお時間を要する場合もございますのでご了承ください。

    Q:固定資産税を滞納していますが引き取ってもらえますか?

    A:お引き取りは可能です。
    滞納している税金はお客様のご負担にて、お支払いいただく必要がございます。
    また、差し押さえの登記がされている場合は、先に差し押さえを解消する必要があります。

    Q:管理費の高額な温泉付きリゾートマンションでも引き取っていただけるのでしょうか?

    A:弊社では様々なタイプのリゾートマンションのお引き取りも積極的に行っております。
      お気軽にお問い合わせください。

    Q:建物が朽ち果てていますが、問題ありませんでしょうか?

    A:現地調査後の正式回答にはなりますが、基本的に問題ございません。
    解体が必要な場合には、お引き取り費用に解体費用も合わせてご請求させていただきます。
    行政によっては補助金が出るところもございますので、ご自身で解体された方が、安く済む場合もございますので、その場合には、その旨をご案内させていただきますので、ご安心ください。
    どのような進め方がお客様にとって最善かを調査しながら、ご提案させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

    Q:墓地でも引き取り可能でしょうか?

    A:墓地の場合であっても、お引き取り可能です。
    墓じまいした土地に関しては、固定資産税が課税されますので、お気を付けください。

    Q:基本料金には何が含まれますか?

    A:下記の内容に関しては基本料金に含まれており、下記【基本料金に含まれるもの】についてお客様のご負担は発生致しません。
    【基本料金に含まれるもの】
    ・お見積もり(お見積もりのみの場合は無料)
    ・不動産の調査費用
    ・行政機関等の調査費用
    ・調査結果レポートの作成、ご案内
    ・所有権移転の登記費用(司法書士への報酬費用含む)
    ・交通費・郵送費・通信費等の実費
    ・登録免許税(基本3筆まで、それ以降についてはご相談)
    ・収入印紙代
    ・不動産引取後の管理費用
    ・お引き渡し後の固定資産税

    なお、下記のような費用に関しましては、基本的にはお客様のご負担となります。
    ・お客様からの所有権移転に必要な登記費用(相続登記や住所変更登記など)
    ・地目が「田」「畑」の場合の、地目変更費用。
    ・現地の残置物や不法投棄物の撤去費用
    ・老朽化が激しい建物の場合の解体費用
    ・その他に弊社の管理開始にあたり、多大な費用を要する工事等の費用
    ・別荘地など管理費のかかる場合は、その金額に応じた費用。(別途要ご相談)

    追加費用に関しましては、お見積もり金額のご提案の際にきちんとご説明致します。
    もちろん、契約後に追加の費用請求は致しませんのでご安心ください。

    Q:取引完了後に問題が生じた場合、追加の費用負担等は発生いたしますか?

    A:弊社がお引き取りした後に、問題が発生した場合にもお客様にご負担は一切発生致しませんのでご安心ください。
    ご安心してお取引いただくためにも、売買契約書にも契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)が免責となる旨を記載致します。
    当たり前のことにはなりますが、お引き取りした不動産に関しましてはトラブルが発生しないよう弊社が責任を持って管理致します。

    しかし、下記ようなご存知の事実をお伝えいただけなかった場合には、追加の費用請求が発生する場合がございますので、契約時にご存知のことはご教示いただけますと幸いです。
    ①過去に管理の不備(除草作業を怠っていたなど)が理由で、近隣住民とトラブルになっていた過去を知っていた。
    ②近隣住民と過去に境界の位置に関してトラブルになっていた過去を知っていた。
    ③行政などから土地や建物の整備に関する勧告を受けていた過去を知っていた。
    ④町内会や近隣住民の方がご厚意で除草等の管理をしてもらっており、謝礼として菓子折りや金銭を定期的に送っていた。

    ※下記のような場合には上記のような費用請求の対象には該当いたしませんので、ご安心ください。
    ①前所有者の故人が、上記のようなトラブルを知っていたものの、相続人であるお客様がその事実をご存知でなかった場合。
    ②近隣住民が除草伐採等の希望をしていたことが発覚したが、お客様には申し出をしたこともなく、お客様がその事実を知る由もなかった場合。

    Q:お見積もりや不動産の調査費用、キャンセル料は発生しますか?

    A:当サービスでは、所有権移転登記が完了するまでは、調査料金等の名目の前金は一切いただいておりません。
    また、お見積もりにご納得いただき、契約を締結されるまではキャンセル料も発生いたしません。
    ※契約締結後、登記手続きの開始以降にお客様のご都合でキャンセルされる場合には、お引き取り料金に準じたキャンセル料金が発生致します。

    Q:引取料はおおよそどの程度の金額となりますか?

    A:当サービスでは、面積や筆数だけでなく、維持管理の必要性やリスクの度合いなどを総合的に判断し、引き取り料金を算出致します。
    一律で金額を決めておらず、お客様のご状況に合わせた金額となりますので、まずは1度お問い合わせください。

    また、引取事例ページには引取金額も記載した事例を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

    Q:お見積もりの際に現地調査を必ず行うとのことですが、立ち会いは必須ですか?

    A:立ち入りの許可をいただける場合には、原則お立ち会いは不要となります。
    土地上に建物がある場合には、お引き取り金額の算出のためにお立会いいただくか、現地の鍵をお預かりさせていただけますと幸いです。

    Q:本当に所有権移転されるのでしょうか?詐欺被害もあるようで心配です。

    A:当サービスは「完全後払い」となっております。
    そのため、余裕乾為天が確認できた後のお支払いとなりますので、ご安心ください。
    また、所有権移転を担当する司法書士の先生に関しても、お客様のお知り合いの先生がいらっしゃればその先生にて登記を行うことも可能ですので、ご安心ください。
    ※どちらの先生に頼んでも基本料金に含まれておりますので、弊社の費用負担で登記を行います。

    Q:現地調査時に、近隣の方へのお声がけは行いますか?

    A:お客様の「周りの人へは挨拶をしないで欲しい」「近隣の〇〇さんには必ず一声かけて欲しい」などのご要望に合わせた、対応を行わせていただきますので、ご指示ください。

    Q:引き取りサービスを利用せず、相続放棄をすれば良いのではないでしょうか?

    A:確かに、相続放棄をすることは可能となります。
    しかし、一部の資産(プラスのもの、マイナスのものに関わらず)だけを相続登記を行うことはできません。
    そのため、例えば預金や動産といった価値のあるものだけを相続して、負担のある不動産だけを放棄するといったことは出来ません。

    また、相続放棄ができる期間は限られていること(民法915条)や、相続放棄をした場合であってもその不動産を占有している場合には、管理義務が残ります(民法940条)ので注意が必要です。

    Q:契約を締結する前に契約書を確認することは可能でしょうか?

    A:契約書に関しては、お見積もりにご納得いただいたタイミングで作成し、事前に共有させていただきます。
    また、ご署名・ご捺印のタイミングでもご説明させていただきますので、ご安心ください。

    Q:「空き家・空き地バンク」との違いは何ですか?

    A:「空き家・空き地バンク」は、国が空き家対策のために開始したサービスです。
    インターネット上に物件情報を無料で登録することができるため、幅広く情報発信ができますが、各自治体からの積極的な販促活動は行われず、検討者が現れた場合には直接交渉することになります。

    また、売却活動は所有権はそのままなので維持管理にかかる費用は所有者負担となります。

    Q:問い合わせから引き取りまでどのくらいの日数がかかりますか?国庫帰属制度は、8か月以上はかかると聞きました。

    A:基本的には2週間前後で完了することが多いです。
    ただし、不動産の状況やお客様のお持ちの書類の状況等によっても期間は前後致します。

    Q:契約はどのように行いますか?

    A:郵送もしくは面前で行います。
    郵送でのご契約であると比較的ご負担なく進めることが可能となりますが、お取引に関してご不安であれば直接のご契約をおすすめしております。進め方については、お客様のご希望に沿った形で進められればと考えておりますので、お気軽にお申し付けください。

    Q:固定資産税や管理費はいつまで払う事になるのでしょうか?

    A:固定資産税に関しては、その年の1月1日の所有者が納付する義務を負います。納付書が届いている場合は、納付書に沿ってお支払いください。
    その際には、不動産をお引き渡しいただいた日から12月31日までの費用は弊社が負担いたします。当センターに所有権移転した翌年から、所有権移転した不動産の納付書が届くことはありません。

    また、別途管理費等のお支払いが必要な場合には、所有権移転日までのお支払いが必要となります。こちらに関しても、お見積もりを作成する際に合わせてご案内させていただきます。

    Q:直接のお打合せは可能でしょうか?

    A:もちろんでございます。引き取り業者の中には詐欺業者も多いと国民生活センターから注意喚起もされている状況です。当サービスでは、お客様にご納得いただき、安心してお取引いただくためにも、現地調査を必ず行い、ご希望があれば直接のお打合せも可能となります。

    Q:相続土地国庫帰属制度を利用すればよいのではないでしょうか?

    A:令和5年4月27日より開始された制度となり、お金を支払うことで国へ土地を納めることができる制度となりますが、実際には期間もかかり、納めることができる不動産の条件も厳しくなっております。
    国庫帰属できない不動産や大まかな金額・当サービスとの比較については、弊社HP内の「料金ページ」にてご説明もございますので、合わせてご確認ください。